税務調査には任意調査と強制調査があり、皆様が経験なさる調査は、ほとんどが任意調査です。言葉通り「任意」ですから、調査の日時設定等、納税者の営業活動の都合を優先することができます。
弊社では、法人税申告、消費税申告および相続税申告には、ほぼ「書面添付」を作成添付し、税務調査の負担を極力減らせるよう努めています。
また、調査があった場合でも、長年の経験とノウハウで、様々な角度からお客様の主張を代弁し、利益を守ります。
「書面添付」とは税理士が作成する監査報告書のようなもので、申告書作成にあたり確認した事項、チェック内容、財務状況等を記載し、申告書と一緒に税務署に提出します。
税務署は、「書面添付」がある申告書の内容について税務調査の必要があるか検討する場合には、まずその申告書作成税理士に「書面添付」に記載した内容等について説明をする機会を与えなければなりません。これを「意見聴取」と言います。
この「意見聴取」によって、調査の前に弊社がお客様の壁となることができ、この時点で調査が省略されることや、調査期間を短縮することができることもあります。
税務・会計に関わることはお気軽にお問い合わせください。